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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年11月10日

覚書とは②

覚書には契約と同じように2人以上の当事者が調印すること

になります。

内容は契約と同じように法律効果を発生させようという合意の

場合もあれば、契約書には記載されなかった事項について、追加

したり、具体的に詳細な事項についての約束事を内容とする場合

もあります。

契約の実質をもつ場合は略式の契約といえるでしょう。

現実に覚書という場合は、一般的には契約に付随した約束事に

多く使われています。








覚書は一般的には契約書を補足する目的で作成される合意文書を

指します。
例えば次のようなケースで作成されます。

●正式契約の前の合意事項について確認する。

●契約の重要でない部分の一部を変更する。

●細則を制定する。

●既存の契約書の解釈上の疑問点をより明確化する。

また、契約書を作るほどではないが、お互いの約束事を確認する

ために作成しておく略式の文書一般を覚書ともいいます。





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Posted by 起業プラス京都  at 03:34Comments(0)労働保険