2011年10月03日
上場株式の軽減税率
上場株式等の配当や譲渡所得に係る軽減税率(10%)の特例は、平成25年12月31日まで延長されます。
ただし、確定申告(配当については総合課税又は申告分離課税を選択できます)をすることも可能です。
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