2011年09月23日
人間ドックは会社の経費!?
会社が負担する人間ドック費用は、全従業員や一定年齢以上のすべての従業員を対象としており、費用が著しく高くない一般的なもの、といった要件を満たす場合、福利厚生費になります(給与課税されません)。
ただし、従業員に人間ドック費用を現金で支給する場合は、従業員が人間ドックを受信していても給与課税の対象となります。
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