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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年08月29日

使用人賞与の注意点②

使用人に対する決算賞与については、下記のすべての要件を満たす場合、「支給額を通知した事業年度」に損金算入することができます。



①すべての使用人への支給額の通知

②すべての使用人に対して事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に通知金額を支払っている

③損金経理をしている



ただし、使用人の賞与は支給日に在職する使用人に限る、としている場合には、適用を受けることができません。




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Posted by 起業プラス京都  at 17:09Comments(0)起業