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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年08月01日

消費税の改正

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える場合、仕入税額控除額の計算における95%ルールが適用できなくなります。



そのため、個別対応方式又は一括比例配分方式で仕入税額控除額の計算をしなければなりません。




詳しくは、お問い合わせ下さい。

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Posted by 起業プラス京都  at 13:48Comments(0)起業