2011年07月26日
誓約書②
誓約書は会社と従業員との間の約束ですので、守らなければなりませんが
ただ、それに違反したからといって、法的拘束力は無く処罰の対象にはなりません。
実際には、就業規則に違反したことを理由に処罰の対象となります。
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