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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年03月23日

純金積立による金地金の譲渡

個人が純金積立で取得した金を売却した場合、譲渡所得になります。

東京国税局文書回答によると、取得価額は、平均購入価額とする総平均法で算出し、所有期間は、先に取得したものから譲渡したものとする先入先出法によるようです。

所有期間が5年を超える場合と超えない場合で、譲渡所得の計算方法が異なります。


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Posted by 起業プラス京都  at 12:01Comments(0)起業