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Posted by 京つう運営事務局  at 

2011年02月07日

居住用不動産を売却した場合の税金②

3,000万円の特別控除の他に、所有期間が10年を超えている居住用不動産を売却した場合には、軽減税率(6,000万円以下は10%)の特例もあります。



詳しくは、お問い合わせください。





60分相談無料です。

http://k-sks.net/

  


Posted by 起業プラス京都  at 17:51Comments(0)起業