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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年11月15日

ホステス報酬に係る源泉所得税

今年3月の最高裁判決を受け、国税庁から、ホステス報酬の所得税の源泉徴収の還付手続きについて公表されました。

ホステス報酬の源泉所得税の計算方法は、
1回の支払につき、
(報酬額-計算期間の日数×5,000円)×10%
です。

計算期間の日数は、計算期間の初日から末日までの全日数により計算します。


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Posted by 起業プラス京都  at 11:04Comments(0)起業