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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年08月19日

業務委託契約の注意点

業務委託契約注意点

業務委託契約や請負契約は、契約がたとえ業務委託契約や請負契約であっても、
実態が労働者とかわらなければ、当然実質実態は労働者と判断されてしまい
事業主責任として、安全配慮義務違反や社会保険へ加入しなければならないので
以下の点に注意して下さい。

①仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか

②業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか

③通常予定されている仕事以外に従事することはないか

④労働時間管理など拘束性がないか

⑤本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか

⑥報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか

⑦本人が所有する機械・器具の使用を認めているか

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Posted by 起業プラス京都  at 06:14Comments(0)労働保険