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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年08月06日

労働者派遣禁止業務

労働者派遣禁止業務

  ①労働者派遣法、政令に基づく禁止業務
     港湾運送業務、建設業務、警備業務、
     その他政令で定める業務(病院等における医療関係の業務等)
  ②他の法令等により派遣が認められない一定業務
     人事労務管理関係に関する一定業務ー 派遣先において団体交渉又は
     労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の
     直接当事者として行う業務についての派遣
  ③弁護士等の業務(その他司法書士、公認会計士等の法律専門職

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Posted by 起業プラス京都  at 20:52Comments(1)労働保険