京つう

ビジネス/起業  |洛中

新規登録ログインヘルプ



スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年08月04日

バリアフリー・省エネ改修工事の優遇税制②

一定の要件(補助金等控除後の工事費用の額が30万円超など)を満たす「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工事」をした場合、所得税控除の制度があります。この制度は、工事費用が借入金でも自己資金でも構いません。



具体的な計算方法です。



「実際の工事費用」と標準的な工事費用」のいずれか少ない金額(最大200万円)×10%



省エネ改修工事のうち、太陽光発電設備設置工事を含む場合は、最大200万円が最大300万円になります。



なお、この制度の控除期間は1年間のみです。





詳しくはお問い合わせください。



http://k-sks.net/

  


Posted by 起業プラス京都  at 14:36Comments(0)起業