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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年08月03日

バリアフリー・省エネ改修工事の優遇税制

所有する家屋に、一定の要件を満たす「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工事」を含む増改築等を、住宅ローンを利用してした場合、所得税額の控除制度があります。



具体的な計算方法です。



「バリアフリー改修工事・省エネ改修工事に充てた住宅借入金等の年末残高(200万円限度)×2%」+「それ以外の増改築等工事に充てた住宅借入金等の年末残高(合わせて1,000万円まで)×1%」



年間12万円、累計60万円が限度です。



詳しくはお問い合わせください。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 09:34Comments(0)起業