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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年07月29日

相続税対策に注意!

相続税対策として利用されてきたもので「有期定期金」「無期定期金」「終身定期金」といったものがありますが、給付事由が発生しているものも、給付事由が発生していないものも、税制改正により、評価方法が改正されました。

平成23年4月1日以後の相続や贈与から適用されます。

ご相談の方は、ただいま60分無料相談実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。

http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 15:03Comments(0)起業