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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年06月03日

解雇予告の除外認定

解雇予告の除外認定

会社は、従業員を即時に解雇しようとする場合には、解雇する前に
その理由について労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。

この認定を受けずに、解雇予告又は解雇予告手当の支払いなくして
解雇した場合は、労基法違反となり処罰されます。
(6箇月以下の懲役または、30万円以下の罰金)

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
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Posted by 起業プラス京都  at 23:19Comments(0)労働保険