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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年05月12日

年棒制を導入するには

年棒制を導入するには、就業規則の変更が必要となります。
その際は、賃金の決定、計算、支払方法などを明記しなければなりません。
それらが労働基準法より低い基準の場合は、その部分は無効となります。

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。
ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!
 http://k-sks.net/contact/index.html
  


Posted by 起業プラス京都  at 23:46Comments(0)労働保険