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Posted by 京つう運営事務局  at 

2010年03月25日

少額交際費!?

法人の場合、交際費のうち一定額は、損金に算入されません。



しかし、1人当り5,000円以下の飲食費については、損金算入が認められます。



ただし、下記の事項を記載した書類を保存する必要があります。



①年月日



②氏名等及び関係



③人数



④費用



⑤飲食店の名称及び所在地





詳しくは、お問い合わせください。



http://k-sks.net/
  


Posted by 起業プラス京都  at 09:56Comments(0)会社設立 京都