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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年12月26日

法人化のデメリット⑥

株式会社の場合、役員の任期(最長で10年)があるため、任期ごとに登記する必要があり、登録免許税が必要になります。

これに対し、合同会社は、役員の任期の規定がないため、上記の手続きは必要ありません。

無料相談実施中です。お気軽にお問い合わせ下さい。

http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 14:46Comments(0)会社設立 京都