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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年12月17日

一般法人の設立届

非営利型法人以外の一般法人は、法人設立後2月以内に、納税地の所轄税務署長に、「法人設立届出書」を提出することとされています。

http://k-sks.net/  


Posted by 起業プラス京都  at 00:17Comments(0)会社設立 京都