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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年10月10日

育児・介護制度を改訂の際にもらえる助成金

◆育児休業取得促進助成金(育児休業取得促進措置)◆


育児休業の取得を積極的に促進するために、従業員の
育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の
経済的支援を行った場合、その一部を助成します。

助成金の額は、対象となる※経済支援額の3/4です。

※「経済支援額」として助成金の対象となる額は、
次のいずれか低い額がとなります。
①育児休業対象者の休業開始時賃金日額の3/10
②雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10

ただいま、60分無料相談、助成金無料診断を行っております。

ご希望の方は、下記からお気軽にどうぞ!

http://k-sks.net/contact/index.html


  


Posted by 起業プラス京都  at 20:27Comments(0)助成金