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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年09月26日

インフルエンザと給与

インフルエンザに感染した場合、従業員の給与をどうするか
何パターンか考え方があります。

◆インフルエンザに感染して休む場合
◆インフルエンザに感染した可能性があるとの診断に
基づき医師に休業を指導された場合。

上記2つのケースでは、労働基準法26条の休業手当を支払う必要はありません。
会社の責任がある休業ではないからです。

では

◆発熱等の症状を見て、医師の診断結果がない段階で会社が
休業を命じた場合

はどうするのか。

インフルエンザ流行を会社内で防ぐために、十分ありえる事です。

微熱程度で念のため「病院で診てもらいなさい」のケースでは
一般的には休業手当を支払う必要があるでしょう。

しかしながら、誰が見ても高熱で、感染が高い確率で予想できる場合は
個別判断になります。

年次有給休暇を使用できる人は、使用するとよいでしょう。
年休の本来の趣旨が『労働者の健康回復』ですから矛盾しません。

しかしながら、『無給・休業手当・年次有給休暇』を悩むよりは、
『人員のサポート体制や、自身や家族、同僚のために積極的に病院に
行くことを指導する』事の方が大切だと感じます。

また、本格的に流行った時を想定し、在宅勤務などで対応できる場合などは
検討すべきですね。

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Posted by 起業プラス京都  at 23:18Comments(0)起業