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Posted by 京つう運営事務局  at 

2009年06月27日

会社設立時の税務手続④

役員や従業員に給与を支給する場合、源泉所得税を徴収し、翌月10日までに国に納付しなければなりません。

しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合は、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/175.pdf

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http://k-sks.net/contact/index.html
  


Posted by 起業プラス京都  at 14:53Comments(0)会社設立 京都